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Political Neutrality Policy

政治的中立性に関する方針

TEIGEN JP(以下「当団体」といいます。)は、主権者教育及び若者の政治参画に取り組む団体として、関係法令及び政府・行政機関が示す公的な指針を遵守し、組織としての政治的中立性と活動の独立性を確保します。

その上で当団体は、政治的中立性を、政治や社会的課題について語らないための理由とは捉えません。

中立性とは、すべての意見を曖昧な中間地点へ収めることでも、意見の相違や衝突を避けることでもありません。異なる立場を持つ人々が、特定の結論を強制されることなく、フェアに問い、議論し、自ら判断できる環境を整えるためのガードレールであると考えます。

本方針は、当団体のすべてのメンバー、事業、発信、協働及び資金提供の受入れに適用します。

1.法令及び公的指針を踏まえた基本姿勢

教育基本法第14条第1項は、良識ある公民に必要な政治的教養を教育上尊重することを定めています。その一方で、同条第2項は、法律に定める学校が、特定の政党を支持し、又は反対することを目的とした政治教育その他の政治的活動を行うことを禁止しています。

また、文部科学省は、高等学校等における政治的教養の教育について、学校が政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象を扱うことを求めています。同通知では、異なる意見や対立する意見を理解し、議論を交わすことを通じて、自らの意見を批判的に検討することの重要性が示されています。

さらに、政治的事象を扱う際には、一つの結論を出すこと以上に、結論に至るまでの冷静で理性的な議論のプロセスが重要であり、多様な見解を提示することが必要であるとされています。

文部科学省は2026年6月にも、関係法令や通知を踏まえ、多様な見方や考え方を提示して政治的中立性を確保した上で、政治的教養の教育に取り組むことが重要であるとの見解を示しています。

当団体は、これらの法令及び公的指針を遵守します。

なお、教育基本法第14条第2項が直接対象とするのは「法律に定める学校」です。当団体は学校そのものではありませんが、学校と連携する事業において同条を遵守することはもちろん、学校外で実施する自主事業においても、その趣旨を当団体の自主的な行動規範として尊重します。

その上で、当団体は、政治的中立性を理由として、10代が政治や社会について学び、議論する機会そのものを過度に制限しません。

2.組織としての中立と、参加者の自由

当団体は、特定の政党、政治団体又は候補者を、組織として支持し、又は反対しません。

また、参加者を特定の政治的立場、政策上の結論又は投票先へ誘導することを目的とした活動を行いません。

一方で、当団体の中立性は、参加者一人ひとりに政治的中立を求めるものではありません。参加者は、自らの考えを持ち、特定の政策に賛成又は反対し、他者と議論することができます。

当団体がニュートラルであることと、参加者の意見までニュートラルであることは、明確に区別されます。

当団体が保障するのは「意見のない空間」ではなく、異なる意見が公正に扱われる空間です。

3.議論する機会を守ること

当団体は、10代が社会の現状を知り、自ら問いを立て、異なる価値観や利害と向き合う機会を届けます。

政治や社会には、唯一の正解を容易に定められない論点が存在します。また、政治は、意見、信念、価値観及び利害の対立を調整するプロセスでもあります。文部科学省の通知においても、現実の政治は意見や信念、利害の対立状況から生じるものであることを踏まえ、異なる意見を理解し、議論することの重要性が示されています。

これを前提に、当団体は、意見の相違、対話、反論、説得、妥協、合意形成及び、合意に至らない経験そのものを、主権者教育における重要な学びとして位置付けます。

中立性を過度に形式化し、あらゆる対立や論争を遠ざければ、10代が民主主義のリアルに触れる機会まで失われかねません。

当団体は、守るべきラインを明確にしながら、対象となる10代の学習機会を第一に考えます。

4.選挙運動及び投票先への誘導を行わないこと

東京都選挙管理委員会は、選挙運動を、特定の選挙において特定の候補者の当選を図ることを目的に、投票行為を勧めることと説明しています。

当団体は、この定義及び公職選挙法その他の関係法令を踏まえ、当団体の事業、公式ウェブサイト、SNS、刊行物、会場、参加者名簿、連絡網その他の団体資源を、特定の政党又は候補者の選挙運動のために使用しません。

また、特定の政党又は候補者への投票を参加者に勧誘し、特定の候補者への投票又は不投票を促す行為を行いません。

「モギ区長選」をはじめとする体験型プログラムでは、原則として架空の候補者及び選挙設定を用います。

現実の地域課題、政策、統計又は行政計画を題材とする場合であっても、現実の選挙における特定の投票先を示唆し、推奨し、又は否定することはありません。

5.超党派性と複数の視点の確保

政治家、行政関係者、研究者、実務家その他の外部協力者を招く場合、当団体は、原則として超党派での参加及び協力を得られるよう最大限努めます。

当団体が目指す超党派性とは、単に複数の政党名を並べることではありません。異なる政治的立場や政策的視点が、学習者にとってフェアに開かれている状態を意味します。

ただし、すべてのイベントにおいて、すべての政党又は立場から同数の関係者を招くことを義務とはしません。日程、専門性、地域との関係、事業目的及び協力可能性によっては、形式的な均衡を実現できない場合があるためです。

その場合には、イベント又はプログラム全体を通じて、次の方法により視点の偏りを補完します。

  1. 異なる立場の資料、データ又は主張を併せて提示すること
  2. 登壇者の主張に対する反対意見や批判的論点を扱うこと
  3. 参加者からの自由な質問及び反論を保障すること
  4. 別の機会に異なる立場の関係者を招くこと
  5. 登壇者個人の見解と当団体の公式見解を明確に区別すること

特定の政治家又は政党関係者が当団体の活動に参加したという事実のみをもって、当団体がその人物、所属政党又は政治的立場を支持していることを意味しません。

6.対話を成立させるためのルール

当団体が政治的又は社会的な論点を扱う際は、次の原則に基づいてプログラムを設計します。

  1. 事実、予測、評価及び個人の意見を可能な限り区別すること
  2. 統計、資料及び発言の出典を確認すること
  3. 政府・行政機関の公式見解と、それに対する批判的見解を区別すること
  4. 一つの立場を唯一の正解として提示しないこと
  5. 特定の事柄又は見解のみを過度に強調しないこと
  6. 参加者に特定の結論又は中庸な立場を強制しないこと
  7. 発言しない自由、意見を留保する自由及び意見を変更する自由を保障すること
  8. 人格攻撃、威圧、嘲笑、差別的言動その他の対話を破壊する行為を認めないこと
  9. 主張の強さではなく、根拠と論理によって議論すること
  10. 意見が一致しないまま終わることも、正当な議論の結果として認めること

当団体は、意見の一致だけを成功とは考えません。

互いの前提、根拠及び価値観を理解し、「どこまでは一致し、どこから異なるのか」を明らかにすることも、民主主義における重要なアウトカムであると考えます。

7.学校及び教育機関と連携する場合

学校その他の教育機関と連携する活動では、教育基本法第14条及び文部科学省の関係通知・指導資料の趣旨を踏まえ、学校及び教育委員会と事前に協議します。

協議の対象には、原則として次の事項を含みます。

  • 事業の目的及び学習目標
  • 使用する教材、統計及び資料
  • 扱う政治的・社会的論点
  • 登壇者及び協力者の構成
  • 議論及び質疑応答の進行方法
  • 写真撮影及び情報発信の方法
  • 政治的中立性に関するリスクと対応方法

文部科学省は、政治的中立性を確保しつつ現実の具体的な政治的事象を取り扱い、模擬選挙や模擬議会などの実践的な教育活動を通じて理解を深めることを示しています。

これを前提に、当団体は、学校連携においても現実の政治課題を一律に排除しません。

参加者の発達段階、学習目的及び地域の状況を踏まえ、多様な見方や考え方を提示し、特定の立場への誘導を防ぎながら、具体的かつ実践的な学びを実現します。

8.資金提供及び協働における独立性

当団体は、特定の政党又は政治団体から、当団体の活動内容、発信又は意思決定に影響を及ぼすことを目的とした資金提供を受けません。

企業、財団、行政機関、個人その他の主体から協賛、寄付、助成又は物品・役務の提供を受ける場合は、次の条件を満たすことを確認します。

  1. 当団体の意思決定及び事業内容の独立性が確保されること
  2. 特定の政治的立場への誘導を求められないこと
  3. 協力主体に対する政治的支持又は賛同を求められないこと
  4. 参加者の個人情報が不適切に提供又は利用されないこと
  5. 協力関係が選挙運動又は政治的プロモーションに利用されないこと

協賛、後援、共催その他の協力関係は、当団体が協力主体のすべての活動、政策又は見解に賛同することを意味しません。

9.メンバー個人の政治的自由との区別

当団体は、メンバー個人が政治的信条を持ち、政治に関する意見を表明し、法令に従って政治活動に参加する自由を尊重します。

ただし、個人の見解又は活動を、当団体の公式見解又は組織的活動であるかのように表示してはなりません。

当団体の公式アカウント、ロゴ、参加者名簿、連絡網、会場、資金その他の団体資源を、個人の政治活動又は選挙運動に使用することはできません。

個人のプロフィール等に所属を事実として記載することは妨げません。ただし、当団体の肩書を用いることによって、特定の政党、政治団体又は候補者を当団体が組織として支持又は反対しているとの誤解を生じさせないよう配慮しなければなりません。

役員及び公式な対外発信を担うメンバーは、特に選挙期間中、個人としての発信と当団体としての発信が混同されないよう、より慎重に行動します。

10.判断、検証及び改定

本方針の改定は、役員会の審議を経て行います。

2026年7月制定(役員会の承認をもって施行)

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